・第1章 名称
第1条 本会は熊谷市立玉井中学校生徒会とする。
・第2章 目的
第2条 本会は、生徒の主体的活動と協力により、健康で心豊かな粘り強い生徒として、
将来民主国家に役立つ人間となることを目的とする。
・第3章 組織
第3条 本会は、熊谷市立玉井中学校に在籍する生徒で組織する。
第4条 本会は、目的を達成するために、運営組織を別に定める。
第5条 本会は、次の機関を置く。
1 生徒総会
2 生徒評議会
3 本部
4 専門委員会
5 部活動
6 監査
7 選挙管理委員会
・第4章 生徒総会
第6条 生徒総会は、本会の最高決議機関である。
第7条 生徒総会は、全会員で組織する。
第8条 生徒総会の議長および副議長は、原則として本部以外の生徒から選出する。
第9条 生徒総会の議長は、生徒総会の議事を司り副議長は議長の補佐を行う。
第10条 生徒総会の常会は毎年一回会長が召集する。
第11条 本部は必要に応じて、臨時の生徒総会の召集を決定することができる。
しかし、この場合生徒評議会の承認を必要とする。
第12条 定例の生徒総会では会報の報告、役員の報告、年間行事や予算の承認、
行事計画や決算の承認、会則改正とその他の活動に関する基本的な事項の
審議または決議を行う。
・第5章 生徒評議会
第13条 生徒評議会は、各学期に選出された各学級の代表者2名(男女学級委員)により構成する。
第14条 生徒評議会は、本会の決議機関であって、全校的な規模での活動事項について審議決定する。
おもな事項は次の通りである。
1 本部より提案された事項。
2 各学級や本会の各機関から出された全校的な問題。
第15条 生徒総会の承認を要する事項については、生徒総会で承認を得る前に
生徒評議会で審議することを要求する。
第16条 生徒評議会は学級の意見を生徒評議会へ反映させると共に、学級と
生徒評議会を密接にする活動を行う。
第17条 本部は本会の運営を総括する機関であり、本会の活動推進機関である。
そのおもな内容は次の通りである。
1 本会が主催し、全会員が参加する活動の企画と運営。
2 本会の各機関の連絡調整。
3 生徒評議会に提出する原案の作成。
4 生徒総会の企画運営。
5 本会の予算案の作成。
6 本会の予算案の執行と決算報告。
7 年間の事業計画の作成、実施ならびに事業報告。
8 生徒会誌、生徒新聞の作成、発行に関すること。
9 その他、本会の活動を活発にするための活動。
第18条 本部は次の様に構成する。
会 長 ・・・本会を代表し、会務を総括し、本会の発展に貢献する。
副会長 ・・・会長を補佐し、会長が不在のときはこれを代行する。
書 記 ・・・会務を処理し、記録する。
会 計 ・・・会費の出納管理にあたる。